介護が必要な状態になり、介護サービスを利用する場合は、市町村へ要介護認定の申請をします。(居宅介護支援事業所での代行も可能です。)
各市町村の職員や委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支援専門員が訪問調査を実施します。 同時に、かかりつけの医師へ意見書が送られ、主治医意見書が送られ、主治医意見書を作成します。 訪問調査と主治医意見書をもとに、各市町村の「介護認定審査会」で審査判定します。
申請してから原則30日以内に市町村から認定結果の通知が介護保険証とともに郵送されます、区分は以下の8段階です。 非該当・要支援1〜2・要介護1〜5 ※ 要支援1・2は、地域包括支援センターが担当
ご本人・ご家族の依頼に基づき、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が介護サービス計画(ケアプラン)を作成するお手伝いをします。 ケアプランでは、日常生活が少しでも快適となるよう利用するサービスをいっしょに考えさせていただきます。
定期的に介護支援専門員(ケアマネージャー)がご自宅を訪問させていただき、ケアプランがより良いものになるようご相談させていただきます。