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ご利用案内
ご利用案内
T.ご利用までの流れ 1.福祉用具貸与・販売相談等
福祉用具の選定
利用契約
福祉用具の搬入
サービスの利用
2.住宅改修相談等
現地調査
見積書の作成
市役所からの通知・工事日の決定
市役所への申請(工事完了後)
U.ご利用料金 1.福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与介護保険給付対象サービスの場合、料金の1割分が自己負担分となります。(※消費税は表示料金に含まれています。) 各種目の商品のレンタル料金については、当事業所までお問い合わせください。 (※下記は商品の一例です。ご参照ください。) (例)車椅子 ・月額利用料(自己負担分) 500円 (例)特殊寝台 ・月額利用料(自己負担分) 1,300円 ※レンタルは1ヶ月単位ですが、開始月と終了月の利用料金は下記のとおりです。
2.特定福祉用具販売・特定介護予防福祉用具販売介護保険給付対象サービスの場合、料金の1割分が自己負担分となります。(※消費税は表示料金に含まれています。) 各種目の商品の販売料金については、当事業所までお問い合わせください。 (※下記は商品の一例です。ご参照ください。 (例)ポータブルトイレ ・販売価格(自己負担分) 3,465円〜14,490円 (例)シャワーチェア ・販売価格(自己負担分) 7,350円〜28,875円 ※購入費の介護保険からの支給限度額基準額は、同一年度で10万円となります。 ※購入費が10万円を超える場合、総額から10万円を引いた額は、全額自己負担となり ますのでご注意ください。 ※福祉用具購入費が支給されると、その年度内において同一種目の福祉用具購入費は、 介護保険から原則支給されません。 3.住宅改修介護保険給付対象サービスの場合、工事費の1割分が自己負担分となります。ただし、支給が受けられるのは同一住居で20万円までとなりますのでご注意ください。 ※転居等の別の住居を改修する場合、改めて上限20万円となります。 ※工事費が20万円を超える場合、総額から20万円を引いた額は、全額自己負担となり ますのでご注意ください。 ※要介護状態が住宅改修を着工した日と比べ3段階以上重くなった場合も、改めて上限 20万円となります。 ※その他、市町村による各種助成制度について、当事業所までお気軽にご相談ください。 4.介護用品・衛生材料等の販売医療・介護施設で使用している業務用商品を特別価格で販売しております。※商品の一例を掲載しています。(下記クリックしてください) @おむつ関連商品 Aその他 ※準備中 |
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